乙:I was too proud to say I was wrong
出典:https://genius.com/Haim-want-you-back-lyrics
感想:時制の一致でしょうか。
今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第48問1です。
吸収分割株式会社は,その事業に関して有する権利義務の全部を吸収分割承継株式会社に承継させた場合には,吸収分割がその効力を生ずる日に解散したものとみなされる。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法2条29号は
「吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。」
同法471条は
「株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。