刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1415

乙:Don’t lie, to yourself when you know it’s
Not right, to be on edge everyday

出典:https://youtu.be/g4yXCT6cAJE

感想:on edgeは意味がわかりにくいかもしれません。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第41問アです。

合名会社の社員は,定款に別段の定めがない限り,他の社員の全員の承諾がなければ,その持分を他人に譲渡することができない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法585条1項、4項は

「 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。