刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1422

乙:YOU GOT THE GREEN LIGHT

出典:https://youtu.be/svNB9ifWmgk

感想:アルクによるとgot a green lightでも良いようです。


今日の問題は、新司法試験平成20年第50問ウとオです。

ウ. 支配人は,商人の許可を受けないで,自ら営業を行うことや他の商人の使用人となることができない。
オ. 判例によれば,営業所としての実質がない場所を営業所と称し,そこに置いた使用人に支配人類似の名称を付している場合には,この使用人は表見支配人に該当する。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、商法23条1項1号は

「支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。」

同項3号は

「三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。」

と、規定しています。


オについて、商法24条本文は

「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。」

と、規定しています。

最判昭和37年5月1日は

「商法四二条にいう「本店又ハ支店」とは商法上の営業所としての実質を備えているもののみを指称すると解するのを相当とするから、右のような実質を欠き、ただ単に名称・設備などの点から営業所らしい外観を呈するにすぎない場所の使用人に対し支配人類似の名称を付したからといつて、同条の適用があるものと解することはできない。保険業法四二条により商法四二条が準用される相互会社の場合も、叙上と事理を異にするものではないといわなければならない。原審が確定したところによれば、被上告会社は、保険契約の締結、保険料の徴収ならびに保険事故ある場合の保険金の支払をその基本的業務内容とするものであるが、同会社大阪中央支社は、新規保険契約の募集と第一回保険料徴収の取次がその業務のすべてであつて、被上告会社の基本的事業行為たる保険業務を独立してなす権限を有していないというのであり、右事実関係のもとにおいては、大阪中央支社は、被上告会社の主たる事務所と離れて一定の範囲において対外的に独自の事業活動をなすべき組織を有する従たる事務所たる実質を備えていないものであるから、商法四二条の支店に準ずるものではなく、したがつて、同支社長矢内一郎も同条にいわゆる支店の営業の主任者に準ずるものでないと解すべきであり、これと同趣旨に出た原判決は結局正当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、ウが正しく、オが誤りです。