刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2250

乙:Lucy tells me I’m the baddest, oh

出典:https://youtu.be/mIGxMtWXjS0

感想:アルクによると、baddestは、worstという意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第53問オです。

XとYとの間の売買代金の支払のため,Yを振出人とし,Xを受取人とする約束手形が振り出さ
れ,満期後,XがYに対する約束手形金請求の手形訴訟を提起した。その訴状の請求原因の項には,第1項「被告Yは,別紙手形目録記載の約束手形1通を振り出した。」,第2項「原告Xは,前項の手形を所持している。」との記載があり,第1回口頭弁論期日において,Xは,これを陳述した。この場合におけるX及びYの主張に関する(中略)
オ. 別紙手形目録の記載上,振出日欄が空欄であるときは,Xの手形金請求は認容されない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法75条6号は

「約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
六 手形ヲ振出ス日及地ノ表示」

同法76条1項は

「前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」

と、規定しています。

最判昭和41年10月13日は

「いわゆる白地手形は、満期にこれを支払のため呈示しても、裏書人に対する手形上の権利行使の条件が具備しないのであつて、後日右白地を補充しても、右呈示が遡つて有効になるものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三一年(オ)第五二九号、同三三年三月七日第二小法廷判決,民集一二巻三号五一一頁参照)。所論は、確定日払の約束手形においては、振出日の記載は手形上の権利の内容の確定のために必要でないから、その記載のない手形もこれを無効と解すべきでない旨主張するが、手形法七五条、七六条は、約束手形において振出日の記載を必要とするものとし、手形要件の記載を欠くものを約束手形としての効力を有しないものと定めるにあたり、確定日払の手形であるかどうかによつて異なる取扱いをしていないのであつて、画一的取扱いにより取引の安全を保持すべき手形の制度としては、特段の理由のないかぎり法の明文がないのに例外的取扱いを許すような解釈をすべきではない。
 上告人(原告)は、振出日白地で振り出された本件各約束手形を各満期日に白地のまま支払場所に呈示した旨を主張するのであるから、右各手形の裏書人である被上告人(被告)に対する本件手形金請求を排斥した原判決は相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。