刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2555

乙:今日の問題は、令和4年司法試験憲法第2問アです。

 

私人間における人権保障に関する(中略)
ア.最高裁判所は、株式会社による政党への政治資金の寄附が、国民の選挙権の自由な行使を直接に侵害するものであるとしつつ、会社にも政治活動の自由が保障されるため、当該侵害は社会的許容性の限度を超えるものではないと判断されることから、当該寄附が公序良俗に違反すると解することはできないとした。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:It’s heaven having you
Angel here in disguise

 

出典:https://genius.com/Lara-alyssa-and-jo-take-me-higher-lyrics

 

感想:アルクによると、in disguiseは、変装した、という意味です。

 

乙:最大判昭和45年6月24日は

 

「憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄附もまさ
にその自由の一環であり、会社によつてそれがなされた場合、政治の動向に影響を
与えることがあつたとしても、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき
憲法上の要請があるものではない。論旨は、会社が政党に寄附をすることは国民の
参政権の侵犯であるとするのであるが、政党への寄附は、事の性質上、国民個々の
選挙権その他の参政権の行使そのものに直接影響を及ぼすものではないばかりでな
く、政党の資金の一部が選挙人の買収にあてられることがあるにしても、それはた
またま生ずる病理的現象に過ぎず、しかも、かかる非違行為を抑制するための制度
は厳として存在するのであつて、いずれにしても政治資金の寄附が、選挙権の自由
なる行使を直接に侵害するものとはなしがたい。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。