刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1936

乙:Eyes wide, prayers up, something to believe in

出典:https://youtu.be/JCpK7qOnie4

感想:アルクによると、something to believe inは、何か信じるものという意味です。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第41問ウです。

次のアからオまでの発行又は処分のうち,金銭が会社に払い込まれることがないため,資金調達方法となり得ないもの(中略)
ウ.新株予約権の行使に伴う株式の発行

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法281条1項は

「金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。