刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1975

乙:We're all natural dancers
Like the distant bodies in the solar system

出典:https://genius.com/The-orielles-7th-dynamic-goo-lyrics

感想:アルクによると、bodyには天体という意味もあります。


今日の問題は、新司法試験平成25年民事系第55問エです。

小売商Aと卸売商Bは,Aを買主とし,Bを売主とする衣料品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,その売買代金債務(以下「本件原因債務」という。)の支払を目的として,Aは,Bを受取人とする確定日払の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。Bは,本件手形を誰にも譲渡していない。
この取引におけるA・B間の法律関係に関する(中略)
エ.火災によりBが本件手形を焼失した場合には,Bは,Aに対し,手形金の支払を求めることはできない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:「手形が物理的滅失により喪失した場合,手形上の権利は当然に消滅しない。手形上の権利と手形証券との結合関係は,もっぱら手形制度の目的の実現のためであり,その有する意義もこの範囲にとどまるから,いったん有効に成立した手形上の権利は,手形証券を離れても存在していると観念することができるからである。」

辰巳法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』587頁


したがって、上記記述は、誤りです。