刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1974

乙:Coining phrases, to pass the time

出典:https://genius.com/Carmody-replace-lyrics

感想:アルクによると、pass the timeは、ひまをつぶす、という意味です。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第55問イです。

AがBを受取人として振り出した約束手形を,Bは,白地式裏書によってCに譲渡し,Cは,こ
の手形をそのままの状態で金庫で保管していた。Cの金庫からこの手形を盗み出したDは,記名式裏書によってこれをEに譲渡した。Eは,この手形を取得する際,Dが権利者であると重過失なく信じていた。Eは,この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。現在の所持人は,Fである。この手形の裏書欄の状況を簡略化して示したものが【図】である。
この手形に関する(中略)
【図】
第1裏書 B → (白地)
第2裏書 D → E
第3裏書 E → F
イ.Fが,この手形をEから取得した際,DがCから盗取したものであることを知っていた場合,
Aは,Dによる盗取の事実とFの悪意を証明することにより,Fに対する手形金の支払を拒む
ことができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:「前者が善意取得してしまえば,その後の取得者は悪意・重過失の有無にかかわらず,前者が取得した権利を承継取得する。善意取得によりEが完全な権利者となった以上,Fは,Eの下で発生した権利を裏書譲渡により承継取得するといえるからである。よって,Fは有効に権利を取得しているので,Fが,Dの盗取の事実につき悪意であっても,Aは手形金の支払を拒むことはできない。」

辰巳法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』587頁


したがって、上記記述は、誤りです。