刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2022

乙:A dull ache in my stomach pit

出典:https://genius.com/Self-esteem-john-elton-lyrics

感想:アルクによると、pit of the stomachは、みぞおちという意味です。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第37問オです。

支配人とその登記に関する(中略)
オ. 商人が支配人を選任したが,その旨の登記をしていない場合において,その支配人が当該商
人のために第三者と契約を締結したときは,当該商人は,当該選任の事実を知らない第三者に
対して契約が有効であることを主張することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法9条は

「この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」

会社法908条は

「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


「商号変更や代表取締役就任等の登記未了の間に変更後の商号や就任後の代表取締役名義で法律行為がなされたような場合は,商法9条,会社法908条の適用の問題ではない(最判昭和35.4.14参照)。本記述でも,商法9条の適用の問題とはならず,契約は有効との扱いとなる。」

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法」451頁


したがって、上記記述は、誤りです。