刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2044

乙:I’d rather be sorry than living in denial

出典:https://youtu.be/lfKMo9wWiP0

感想:アルクによると、live in denialは、〔つらいこと・不都合なことなどに関して〕現実[事実]から目を背けて生きる、などの意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第28問エです。

個人商人及び商行為に関する(中略)
エ.商行為によって生じた債務に係る債権が指図債権である場合でも,その債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは,その債務の履行は,債権者の現在の営業所においてしなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法516条2項は

「商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。