刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2064

乙:Then I’ll be to blame if I can’t forgive

出典:https://youtu.be/twK9Xqj39QY

感想:アルクによると、to blameは、責めを負うべきである、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第29問エです。

約束手形の流通に関する(中略)
エ.手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消されたときは,その裏書は,裏書の連続の関係では,白地式裏書となる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法77条1項1号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)」

同法16条1項は

「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス」

と、規定しています。


最判昭和61年7月18日は

「約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、手形法七七条一項一号において準用する同法一六条一項の裏書の連続の関係においては、所持人において右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となると解するのが相当である。けだし、被裏書人欄の記載が抹消されたことにより、当該裏書は被裏書人の記載のみをないものとして白地式裏書となると解するのが合理的であり,かつ、取引通念に照らしても相当であり、ひいては手形の流通の保護にも資することになるからである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。