刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2063

乙:Our style, it shines, so ahead of time

出典:https://genius.com/Little-simz-woman-lyrics

感想:アルクによると、ahead of one's timeは、
時代に先駆けて、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第54問ウです。

約束手形の偽造及び変造に関する(中略)
ウ.約束手形が偽造されたことを知ってこれを取得した手形所持人に対しては,偽造者は,手形
上の責任を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法8条は

「代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ為替手形ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ」

と、規定しています。

最判昭和55年9月5日は

「偽造手形を振り出した者は、手形法八条の類推適用により手形上の責任を負うべきものであることは、当裁判所の判例とするところであるが(最高裁昭和四三年(オ)第九四二号同四九年六月二八日第二小法廷判決・民集二八巻五号六五五頁),その趣旨は、善意の手形所持人を保護し、取引の安全に資するためにほかならないものであるから、手形が偽造されたものであることを知つてこれを取得した所持人に対しては、手形法八条の規定を類推適用する余地なく、手形偽造者は、右所持人に対して手形上の責任を負わないものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに、原審が適法に確定した事実によれば、被上告人は、李順道に無断でみずから同人の印章を押捺しあるいは他人をして押捺せしめて所論の約束手形を振出したものであるが、上告人は、被上告人が李順道に無断で右約束手形を振り出すことを知つてこれを取得したというのであるから、右事実関係のもとで、被上告人が上告人に対して右約束手形につき手形上の責任を負うべきいわれはないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例(最高裁昭和三二年(オ)第九二六号同三三年三月二〇日第一小法廷判決・民集一二巻四号五八三頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。