刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2125

乙:Am I kidding myself?

出典:https://youtu.be/XYYFJPs6Qgw

感想:アルクによると、kid oneselfは、自分を甘やかす、現実を甘く見る、考えが甘い、自己を偽る、自分に都合のいいように考える、自分自身を正当化する、という意味です。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第54問2です。

株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社(以下「譲渡制限会社」という。)に関する(中略)
2.譲渡制限会社においては,取締役会の承認なしにされた株式の譲渡は,当事者間において無効
である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和48年6月15日は

「商法二〇四条一項但書は、株式の譲渡につき、定款をもつて取締役会の承認を要する旨定めることを妨げないと規定し、株式の譲渡性の制限を許しているが、その立法趣旨は、もつぱら会社にとつて好ましくない者が株主となることを防止することにあると解される。
そして、右のような譲渡制限の趣旨と、一方株式の譲渡が本来自由であるべきこととに鑑みると、定款に前述のような定めがある場合に取締役会の承認をえずになされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。