刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 865

乙:甲先生とバレンタインデーを過ごす妄想を楽しみます。

今日の問題は、予備試験からです。

取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが,甲社を代表して,甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関する(中略)
判例によれば,本件取引の内容が,Bが甲社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付けるものである場合には,利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和38年12月6日は

「 商法二六五条が、取締役が自己又は第三者のためにその会社と取引をなすには取締役会の承認を要する旨規定するのは、会社と取締役個人との間の利害衝突から会社の利益を保護することをその目的とするものであるところ、取締役がその会社に対し無利息、無担保で金員を貸付ける行為は、特段の事情のない限り会社の利益にこそなれ不利益であるとはいえないから、取締役会の承認を要しないものと解するのを相当とする。
本件において、原判決は、第一審判決理由を引用して、上告人が被上告人に対し原判示の(一)ないし(七)の金員を弁済期は貸付の日から一ヶ月以内とする定めで貸付けたこと、右(五)ないし(七)の消費貸借は上告人が被上告会社の取締役に在任中になされたことを確定した上、右消費貸借は被上告会社の取締役会の承諾をえた形跡が認められないから商法二六五条の規定に違反して無効である旨判断している。しかし、もし右消費貸借がいずれも無利息、無担保の約定であるならば、前述のとおり被上告会社の取締役会の承認を要しないものというべきところ、上告人が原審に於て右趣旨の主張をしているに拘らず右約定の有無について何ら判示することなくして、直ちに右消費貸借は被上告会社の取締役会の承諾をえていないから無効であるとした原判決は、所論のとおり商法二六五条の解釈適用を誤つたものというべく、右違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるといわなければならない。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。