刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2289

乙:Sheesh, it's all Greek to me

 

出典:https://genius.com/Lizzo-boys-lyrics

 

感想:アルクによると、all Greek toは、(人)には全くちんぷんかんぷんなことである、などの意味です。

 

 

今日の問題は、予備試験平成28年商法第21問アです。

 

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)と取締役会設置会社でない会社に関する(中略)なお,特別法の規定の適用がある場合は,考慮しないものとする。(中略)
ア.取締役会設置会社においては,定款に別段の定めがある場合を除き,業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが,取締役会設置会社でない会社においては,取締役が3人いる場合であっても,業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:前段について、会社法370条は

 

「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」

 

と、規定しています。前段は正しいです。

 

後段について、同法348条2項は

 

「取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。