刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2311

乙:No one is there
That's all he said 

 

出典:https://youtu.be/BPVCuF5bMqw

 

感想:アルクによると、no oneは、誰も[一人も]~ない、という意味です。

 

 

今日の問題は、司法試験平成24年民事系第44問エです。

 

株式会社の取締役又は代表取締役とその登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(中略)
エ.代表取締役でない者が,自ら会社の代表者として代表取締役の就任の登記の申請をしたことにより,その旨の登記がされたときは,その会社は,その登記を自らの申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り,善意の第三者に対しても,その者が代表取締役でないことを対抗することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法908条2項は

 

「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和55年9月11日は

 

「しかしながら、商法一四条は、不実の事項を登記した者に故意又は過失がある場
合には、その登記を信頼して右登記者と取引関係に入つた者を保護し、その限りに
おいて不実の登記という外観を作出した者に責任を課した規定であるから、同条が
適用されるためには、原則として、右登記自体が当該登記の申請権者の申請に基づ
いてされたものであることを必要とし、そうでない場合には、登記申請権者がみずから登記申請をしないまでもなんらかの形で当該登記の実現に加功し、又は当該不
実登記の存在が判明しているのにその是正措置をとることなくこれを放置するなど、
右登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の
事情がない限り、同条による登記名義者の責任を肯定する余地はないといわなけれ
ばならない。しかるに、前記原審の認定した事実によれば、本件登記はDが上告会
社の代表者としてした申請に基づいてされたものであるところ、右Dは、上告会社
の単なる取締役であつて、代表取締役に選任された事実はないというのであり、右
のような単なる取締役は、法律に特別の定めがある場合を除き、会社を代表して登
記申請その他の対外的な行為をする権限を有せず このことは 会社の代表取締役
が死亡により退任したため会社を代表する権限を有する者を欠くに至つた場合でも
異なるところはないから、前記登記は、結局、上告会社の代表権を有しない者がほ
しいままに会社代表者名義を冒用してした無効の申請に基づくものであり、上告会
社の申請に基づいてされた登記ということができないものである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。