刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2312

乙:You're in a class, all on your own

 

出典:https://genius.com/Newdad-ily2-lyrics

 

感想:アルクによると、in a class on one's ownは、別格である、などの意味です。

 

 

今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第46問1です。

 

会社法第429条第1項に基づく取締役の第三者に対する責任に関する(中略)
1. 辞任後も辞任の登記が未了であることによりその者がなお取締役であると信じて会社と取引をした第三者に対し,辞任した取締役は,登記申請権者である当該会社の代表者に対し辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることについて黙示に承諾をしていた場合には,責任を負う。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法429条1項は

 

「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和62年4月16日は

 

「株式会社の取締役を辞任した者は、辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合を除いては、辞任登記が未了であることによりその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引した第三者に対しても、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの、以下同じ。)二六六条ノ三第一項前段に基づく損害賠償責任を負わないものというべきである(最高裁昭和三三年(オ)第三七〇号同三七年八月二八日第三小法廷判決・裁判集民事六二号二七三頁参照)が、右の取締役を辞任した者が、登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情が存在する場合には、右の取締役を辞任した者は、同法一四条の類推適用により、善意の第三者に対して当該株式会社の取締役でないことをもつて対抗することができない結果、同法二六六条ノ三第一項前段にいう取締役として所定の責任を免れることはできないものと解するのが相当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。