刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2310

乙:More I try to balance it the more I might go crazy

 

出典:https://youtu.be/i1zZaVuCVlk

 

 

感想:×baranceと書きそうになりました。gloomyとgroomもよく間違えます。

 

今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第46問4です。

 

会社法第429条第1項に基づく取締役の第三者に対する責任に関する(中略)
4. 取締役の第三者に対する責任は不法行為責任ではないから,賠償すべき損害額を算定するに当たり,第三者に過失があったとしても,過失相殺をすることはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:最判昭和59年10月4日は

 

「 上告代理人藤原達雄の上告理由第一及び第二について
 所論の点に関する原判決の趣旨とするところは、上告人は、訴外D産業株式会社
(以下「D」という。)の取締役として、その代表取締役Eの職務の執行を監視し、
違法行為を防止すべき義務を負つていたにもかかわらず、右義務を尽くすどころか、
かえつてDの倒産が不可避であることを予測し、株式会社Fアルミニユーム製作所
のDに対する五〇〇〇万円以上の債権を本件二隻の輸出代金から全額一挙に回収し
ようと考え、このような回収方法をとるときには本件二隻の輸出に関し回航料金債
権を取得する被上告人がその弁済を受けることができなくなることを十分予想しな
がら、あえてDの代表取締役Eをして被上告人と本件二隻の輸出先への回航に関す
る契約を締結させ、被上告人に右回航をさせて回航代金相当の損害を加えたとし、
上告人の右の違法行為がDの取締役としての職務の懈怠にあたるというにあること
は、判文上明らかであり、右の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当
として是認することができる。上告人の監視義務懈怠に関する所論の原判示部分は、
措辞に適切さを欠くところがあるが、その趣旨は右に説示したように解されるから、
原判決に所論理由不備、理由そごの違法はなく、その余の所論は、原審が適法にし
た証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決の結論に影響のない事項
についてその違法をいうものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用
することができない。
 同第三及び第四について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右事実関係のもとにおいて、上告人が
被上告人に対して賠償すべき損害額を定めるにあたつては被上告人にも一割の過失
があるから右の限度で過失相殺をするのが相当であるとした原審の判断は、正当と
して是認することができる。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。