刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2328

乙:Their views and comments are out of touch

 

出典:https://genius.com/Slant-eat-the-moon-lyrics

 

感想:アルクによると、out of touchは、実態を把握していない、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成26年司法試験民事系第49問イです。

 

組織再編行為に係る契約又は計画が株主総会において承認された場合には,反対株主に,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求する権利が認められている。この反対株主の株式買取請求権に関する(中略)
イ.当事者の申立てにより,裁判所が株式の価格について決定をしたときは,会社は,裁判所の決定した価格に加え,これに対する当該決定の確定後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法786条1項、4項は

 

「株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。」

 

同法798条1項、4項は

 

「株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

4 存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。」

 

同法807条1項、4項は

 

「株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をしなければならない。

4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。