刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2272

乙:dad pushes everyone away
mom pulled away from everyone
and life is like a tilde sign
with ups and downs, not a straight line

 

出典:https://youtu.be/y-lf4yNbc4w

 

感想:アルクによると、tildeは、波形符号、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第26問アです。

 

AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいもの(中略)
ア.Bは、Aが賃料を支払わない場合、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、Aが甲建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:コピペがいつもとちがう。。

 

乙:民法622条の2第1項は

 

「賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。」

 

同法316条は

 

「賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。