刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2306

乙:今日の問題は、平成28年予備試験民法第14問オです。

 

夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合に関する(中略)
オ.判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合において,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してCについて相続放棄をしたときは,B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:All this time I’ve been waiting so just 

Let me be your girl inside our blue blue home

 

出典:https://youtu.be/FSVB-WGnJ-4

 

感想:アルクによると、all this timeは、今まで、という意味です。

 

 

乙:民法860条本文は

 

「第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。」

 

同法826条は

 

「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

最判昭和53年2月24日は

 

「共同相続人の一部の者が相続の放棄をすると、その相続に関しては、その者は初めから相続人とならなかつたものとみなされ、その結果として相続分の増加する相
続人が生ずることになるのであつて、相続の放棄をする者とこれによつて相続分が増加する者とは利益が相反する関係にあることが明らかであり、また、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条は、同法一〇八条とは異なり、適用の対象となる行為を相手方のある行為のみに限定する趣旨であるとは解されないから、相続の放棄が相手方のない単独行為であるということから直ちに民法八二六条にいう利益相反行為にあたる余地がないと解するのは相当でない。これに反する所論引用の大審院の判例(大審院明治四四年(オ)第五六号同年七月一〇日判決・民録一七輯四六八頁)は、変更されるべきである。しかしながら、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者を後見している場合において、後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえず、後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してその相続の放棄をしたときはもとより、後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してするその相続の放棄が同時にされたと認められるときもまた、その行為の客観的性質からみて、後見人と被後見人との間においても、被後見人相互間においても、利益相反行為になるとはいえないものと解するのが相当である。
 ところが、原審は、後見人がその共同相続人である被後見人を代理してする相続
の放棄は、自己及び被後見人全員について相続の放棄をするときであつても、常に利益相反行為にあたるとの見解のもとに、(1)昭和二三年二月二六日に死亡したDの相続人は、同人と先妻亡Eとの間の子でいずれも成年に達しているF、G外五名と、後妻亡Hとの間の子でいずれも未成年の被上告人ら四名との一一名であつた、(2)被上告人らの後見人に選任されたGの名義で、同年五月一〇日宇都宮家庭裁判所に、被上告人らは相続の放棄をする旨の申述があり、右申述は同月一七日受理された、(3)Eとの間の子も、Fを除き、G外五名が相続の放棄をした、との事実を確定したのみで、Gの相続の放棄と被上告人らの相続の放棄との各時期について触れることなく、Gが被上告人らを代理してした相続の放棄は利益相反行為にあたり無効であるとして、被上告人らの上告人に対する本訴請求を認容した。この原審の判断は、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条の解釈を誤つたものといわなければならず、この違法は原判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、Gの相続の放棄と被上告人らの相続の放棄の各時期等についてさらに審理を尽す必要があるから、本件を原審に差し戻すこととする。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。