刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2364

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第9問アです。

 

共有に関する(中略)
ア.金塊の共有者は,分割をしない旨の契約をしていない場合には,いつでも,その動産の分割を請求することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I’m heading for that big sleep

 

出典:https://youtu.be/Q7-IkNjYfPE

 

感想:アルクによると、big sleepは、永遠、などの意味です。

 

乙:民法256条1項は

 

「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。