刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2385

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第22問エです。

 

契約の解除に関する(中略)
エ.解除権の行使について期間の定めがない場合において,相手方が,解除権を有する者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず,当該期間内に解除の通知を受けないときは,解除権は消滅する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Not on a high horse
I’ve been out late

 

出典:https://youtu.be/ScLq-MshPYc

 

感想:アルクによると、on one's high horseは、威張って、などの意味です。

 

乙:民法547条は

 

「解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。