刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2442

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第9問イです。

 

袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲 繞 地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合に関する(中略)
イ.Aが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得なければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:It’s been for the past while, Don’t know where I’ve missed the mark

 

出典:https://youtu.be/DSvlEZ6j-8w

 

感想:アルクによると、miss the markは、的を外す、などの意味です。対義語はhit the markだそうです。

 

乙:民法210条1項は

 

「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」

 

同法211条2項は

 

「前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。