刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2443

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第9問ウです。

 

袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合に関する(中略)
ウ.甲土地の地上権者Cは、Bの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:The longer it takes, read too far into the signs
But that's what it says, it's just a matter of time

 

出典:https://genius.com/Nilufer-yanya-in-your-head-lyrics

 

感想:アルクによると、matter of timeは、時間の問題、という意味です。

 

乙:民法265条は

 

「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」

 

同法267条本文は

 

「前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。