刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1062

乙:Right now, he's probably buying her some fruity little drink

出典:https://genius.com/Carrie-underwood-before-he-cheats-lyrics


感想:カントリーソングとは思わなかった。

今日の問題は、司法試験平成26年民事系第16問オ.です。

 

売買契約においてその目的物であるワインを種類のみで指定し,買主の住所で引き渡すこととされていた場合(中略)
オ.買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において,売主が弁済の準備をしたことを買主に通知してその受領を催告したときは,売主は,約定の期日に買主の住所にワインを持参しなくても,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。


甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

甲:bee's knees..

乙:民法493条は

 

「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。」

 

同法492条は

 

「債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。