乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第29問アです。
不法行為に関する(中略)
ア.不法行為による損害賠償債務は、加害者が被害者から請求を受けた時から遅滞に陥る。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Can’t fake what you can’t break up with
出典:https://youtu.be/SylF32J2g8k
感想:アルクによると、break up withは、~との関係が壊れる、という意味です。
乙:民法412条3項は
「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」
と、規定しています。
最判昭和37年9月4日は
「 本件は、被上告人らが上告人の不法行為によりこうむつた損害の賠償債務の履行およびこの債務の履行遅滞による損害金として昭和三一年一月二二日以降年五分の割合による金員の支払を求める訴訟であることが記録上明らかである。そして、右賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。