乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第44問オです。
簡易裁判所における訴訟手続に関する(中略)
オ.簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:know someone had to draw the line but you called us off ahead of time
出典:https://youtu.be/og9koRtwluo
感想:アルクによると、call offは、~を呼んで立ち去らせる、などの意味です。
乙:民事訴訟法19条2項は
「簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。