刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2526

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第13問アです。

 

行政活動と法源に関する次のアからウまでの各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、(中略)
ア.慣習法は、行政法の法源として認められる場合があるが、公水使用権のように私人の権利の根拠として用いられる場合、行政法の法源としては認められない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Hurt you back 
If I can't get hold of

The hold you have

 

出典:https://youtu.be/HMYHBWhY6rw?feature=shared

 

感想:アルクによると、get hold ofは、〔物を〕つかむ、という意味です。

 

乙:最判昭和37年4月10日は

 

「公水使用権は、それが慣習によるものであると行政庁の許可によるものであるとを問わず、公共用物たる公水の上に存する権利であることにかんがみ、河川の全水量を独占排他的に利用しうる絶対不可侵の権利ではなく、使用目的を充たすに必要な限度の流水を使用しうるに過ぎないものと解するのを相当とする(大審院明治三〇年第四二二ないし第四二四号同三一年一一月一八日判決、民録四輯一〇巻二四頁、同院大正五年(オ)第六二号同年一二月二日判決、民録二二輯二三四頁参照)。
 原判決(及びその引用する第一審判決)は右と同趣旨に出でたものであつてその判断は正当である。論旨は、これと反する独自の見解に立ち原判決の認定事実に副わない事実に基づいて原判決の判断を非難するものに過ぎず、違憲の主張も前提を欠き、すべて採るをえない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。