刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2528

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第15問ウです。

 

行政裁量に関する(中略)
ウ.公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定は、水俣病のり患の有無という客観的事実を確認する行為であり、この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではなく、上記水俣病認定の申請に対する処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び判断は、裁判所において、経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として、申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきである。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:This song went viral on TikTok

 

出典:https://youtu.be/UNFB5V4Jf7c?feature=shared

 

感想:アルクによると、go viralは、〔インターネットや口コミで情報が〕急速に広まる、などの意味です。

 

乙:最判平成25年4月16日は

 

「そして,上記の認定自体は,前記(1)アのような客観的事象としての水俣病のり患の有無という現在又は過去の確定した客観的事実を確認する行為であって,この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではないというべきであり,前記(1)ウのとおり処分行政庁の審査の対象を殊更に狭義に限定して解すべきものともいえない以上,上記のような処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び判断は,原判決のいうように,処分行政庁の判断の基準とされた昭和52年判断条件に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か,公害健康被害認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものではなく,裁判所において,経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として,申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものと解するのが相当である。
 上記の認定に係る所轄行政庁の運用の指針としての昭和52年判断条件に定める症候の組合せが認められない四肢末端優位の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的な実証はないところ,昭和52年判断条件は,水俣病にみられる各症候がそれぞれ単独では一般に非特異的であると考えられることから,水俣病であることを判断するに当たっては,総合的な検討が必要であるとした上で,上記症候の組合せが認められる場合には,通常水俣病と認められるとして個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係についてそれ以上の立証の必要がないとするものであり,いわば一般的な知見を前提としての推認という形を採ることによって多くの申請について迅速かつ適切な判断を行うための基準を定めたものとしてその限度での合理性を有するものであるといえようが,他方で,上記症候の組合せが認められない場合についても,経験則に照らして諸般の事情と関係証拠を総合的に検討した上で,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等に係る個別具体的な判断により水俣病と認定する余地を排除するものとはいえないというべきである。昭和53年事務次官通知が,水俣病の範囲に関する昭和46年事務次官通知の趣旨は,申請者が水俣病にかかっているかどうかの検討の対象とすべき全症候について,水俣病に関する高度の学識と豊富な経験に基づいて総合的に検討し,医学的にみて水俣病である蓋然性が高いと判断される場合には,その者の症候が水俣病の範囲に含まれるというものであるとし,昭和52年判断条件はこの趣旨を具体化及び明確化するために示されたものであるとしているのも,上記と同一の
理解に立つものであると解される。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。