刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2535

乙:今日の問題は、令和4年予備試験行政法第21問ウです。

 

当事者訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)
教員:行政事件訴訟法第4条は、当事者訴訟として、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」と「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」の二つの類型を規定しています。これから、前者を「形式的当事者訴訟」、後者を「実質的当事者訴訟」と呼ぶこととしますが、(中略)
教員:次に、実質的当事者訴訟としては具体的にどのような訴訟がありますか。
学生:(ウ)【公務員である原告が、職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴訟がこれに当たります。】


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:it's not doing me any good

 

出典:https://youtu.be/hAtR1reiQ7g?feature=shared

 

感想:アルクによると、do goodは、ためになる、などの意味です。

 

行政事件訴訟法3条1項は

 

「この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。」

 

最判平成24年2月9日は

 

「次に,無名抗告訴訟としての被上告人らに対する本件確認の訴えの適法性について検討する。」

 

最判令和元年7月22日は

 

「本件訴えは,本件職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として,本件職務命令に基づく公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟であると解されるところ,このような将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟は,当該処分に係る差止めの訴えと目的が同じであり,請求が認容されたときには行政庁が当該処分をすることが許されなくなるという点でも,差止めの訴えと異ならない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。