乙:So if you're lonely, you know I'm here waiting for you
出典:Franz Ferdinand – Take Me Out Lyrics | Genius Lyrics
感想:世界史の勉強。
今日の問題は、司法試験平成24年公法系第5問アです。
職業活動の自由についても精神的自由についても,国の積極的な社会経済政策のために規制することが許されるのは同様であるが,前者の自由を規制する場合には立法府の裁量的判断が広く認められる点が異なる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ちゃぽん。。
乙:憲法22条1項は
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
と、規定しています。
最大判昭和47年11月22日は
「右条項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、かような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない。のみならず、憲法の他の条項をあわせ考察すると、憲法は、全体として、福祉国家的理想のもとに、社会経済の均衡のとれた調和的発展を企図しており、その見地から、すべての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として、国民の勤労権を保障する等、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らかである。このような点を総合的に考察すると、憲法は、国の責務として積極的な社会経済政策の実施を予定しているものということができ、個人の経済活動の自由に関する限り、個人の精神的自由等に関する場合と異なつて、右社会経済政策の実施の一手段として、これに一定の合理的規制措置を講ずることは、もともと、憲法が予定し、かつ、許容するところと解するのが相当であ」る。
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。