刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2564

乙:今日の問題は、令和4年司法試験憲法第16問アです。

 

裁判官の身分保障に関する(中略)
ア.裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、また、下級裁判所の裁判官については公の弾劾によることなしには、罷免されることはない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:The first one, excellent
The second came for me by accident

 

出典:https://genius.com/Fever-ray-carbon-dioxide-lyrics

 

感想:アルクによると、by accidentは、偶然(に)、という意味です。

 

乙:憲法78条前段は

 

「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。」

 

同法79条2項、3項は

 

「② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。