刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 751

乙:追撃の交換、何にすれば良かったのでしょうね…。


今日の問題は、予備試験からです。

次の【事例】は,被疑者甲の身体拘束の経過である。甲の勾留期間の満了日は後記1から5までのうちどれか。(中略)
【事 例】
司法警察員Xは,平成28年10月1日,L地方裁判所裁判官から,被疑者を甲,罪名を傷害,有効期間を「平成28年10月8日まで」などとする逮捕状の発付を受け,同月6日午後6時,甲を逮捕した。その後,Xは,同日午後7時,甲をM警察署に引致し,司法警察員Yは,同月7日午後4時に甲を書類及び証拠物とともにL地方検察庁検察官に送致する手続をした。同日午後4時30分に送致を受けたL地方検察庁検察官は,同月8日午後3時,L地方裁判所裁判官に,逮捕事実と同じ被疑事実で甲の勾留を請求し,L地方裁判所裁判官は,同月9日午後1時,被疑者を甲,罪名を傷害,有効期間を「平成28年10月16日まで」などとする勾留状を発付した。
これを受けて,司法警察員Zは,同月9日午後1時20分,同勾留状を執行し,同日午後2時,甲をM警察署に勾留した。その後,甲の勾留期間は延長されなかった。
1.平成28年10月15日
2.平成28年10月16日
3.平成28年10月17日
4.平成28年10月18日
5.平成28年10月19日



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:こみこん2018?


乙:刑事訴訟法208条1項は

「前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」

同法207条1項は

「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」

同法55条1項は

「期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。」

同条3項は

「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が正しいです。