刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1046

乙:And it's hard to dance with a devil on your back

出典:https://genius.com/Florence-the-machine-shake-it-out-lyrics

感想:歌詞が面白い。

 

今日の問題は、予備試験平成29年民事訴訟法第37問2.です。

弁論準備手続を行う受命裁判官は,調査の嘱託,鑑定の嘱託,文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:sauce, source, and south..

乙:民事訴訟法171条1項は

 「裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。

 

 同法170条2項は
 

「裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。」

 

同法171条2,3項は

 

 「2 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

 

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。