刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2566

乙:今日の問題は、令和4年司法試験憲法第16問ウです。

 

裁判官の身分保障に関する(中略)
ウ.憲法第78条は、裁判官の懲戒処分は行政機関が行うことはできないと規定しているところ、これは、裁判官の懲戒処分は裁判所が行うべきことを定めているものと解されており、その手続については、法律上、裁判により行うことが規定されている。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I know you're upset
But you better fall back

 

出典:https://genius.com/Renn-olympus-disrespectful-lyrics

 

感想:アルクによると、fall backは、後退する、などの意味です。

 

乙:憲法78条後段は

 

「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」

 

と、規定しています。

 

「裁判所による裁判官の懲戒処分は、それ自身の公正さを担保するために、裁判官分限法に基づき、裁判手続により行うこととされている。」

 

株式会社 東京リーガルマインド LEC総合研究所 司法試験部『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目) 令和4年』258頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。