刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2584

乙:I want to be nothing
To send me to heaven
Do I need to be something 
To send her to heaven

 

出典:https://youtu.be/xdh11P_HmgI?feature=shared

 

感想:アルクによると、send someone to heavenは、(人)をあの世行きにする、などの意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第12問ウです。

 

名誉毀損罪及び侮辱罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
ウ.人の社会的評価を害するに足りる事実を公然と摘示したとしても,その人の社会的評価が現実に害されていない場合,刑法第230条第1項にいう「人の名誉を毀損した」とはいえないため,名誉毀損罪は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:大判昭和13年2月28日は

 

「名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足ルノナルカ故ニ判示認定ニ係ル新聞紙配布ニ依ル場合ノ如キハ単ニ新聞紙配布ノ事実ノミヲ以テ既遂トナリ殊更被害者ノ社会的地位ノ傷ケラレタル事実ノ存在ヲ要スルモノニ非ス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。