刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2594

乙:今日の問題は、令和3年予備試験刑事訴訟法第14問ウです。

 

警察官職務執行法上の職務質問に関する(中略)
ウ.警察官が,相手方の運転車両の窓から手を差し入れ,エンジンキーを引き抜いて取り上げることは,職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You’re messin’ with your brain

 

出典:https://youtu.be/cw5ZDKc_Ejk?feature=shared

 

感想:アルクによると、mess withは、~をずさんに扱う、などの意味です。

 

乙:最決平成6年9月16日は

 

「 3 午前一一時一〇分ころ、本件現場に到着した同警察署D巡査部長が、被告人に対する職務質問を開始したところ、被告人は、目をキョロキョロさせ、落ち着きのない態度で、素直に質問に応ぜず、エンジンを空ふかししたり、ハンドルを切るような動作をしたため、D巡査部長は、被告人運転車両の窓から腕を差し入れ、エンジンキーを引き抜いて取り上げた。」

「 (一) 職務質問を開始した当時、被告人には覚せい剤使用の嫌疑があったほか、幻覚の存在や周囲の状況を正しく認識する能力の減退など覚せい剤中毒をうかがわせる異常な言動が見受けられ、かつ、道路が積雪により滑りやすい状態にあったのに、被告人が自動車を発進させるおそれがあったから、前記の被告人運転車両のエンジンキーを取り上げた行為は、警察官職務執行法二条一項に基づく職務質問を行うため停止させる方法として必要かつ相当な行為であるのみならず、道路交通法六七条三項に基づき交通の危険を防止するため採った必要な応急の措置に当たるということができる。」

 

と、判示しています。

 


したがって、上記記述は、正しいです。