刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2608

乙:今日の問題は、令和3年予備試験憲法第1問アです。

 

私人間における人権保障に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして(中略)
ア.企業者は,憲法第22条,第29条等において経済活動の自由の一環として契約締結の自由を保障されているので,特定の思想,信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも違法ではない。それゆえ,企業者が,労働者の採否決定に際し,労働者の思想,信条を調査したり,その者から思想,信条自体の申告を求めることも,公序良俗に反しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:All your shadows, all your pain
Are at the gates then scream your name

 

出典:https://genius.com/The-mysterines-under-your-skin-lyrics

 

感想:アルクによると、the pearly gatesは、天国の門、という意味のようです。この歌詞のthe gatesと関係あるかはわかりませんが。

 

乙:最大判昭和48年12月12日は

 

「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。」

 

「   右のように、企業者が雇傭の自由を有し、思想、信条を理由として雇入れを拒んでもこれを目して違法とすることができない以上、企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、後段が誤りです。