刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2607

乙:今日の問題は、令和3年司法試験憲法第20問ウです。

 

条約に関する(中略)
ウ.条約が裁判所の違憲審査の対象となると考える見解によれば,条約が裁判所によって違憲と判断された場合,その国内法上の効力は否定されるが,国際法上の効力まで当然に否定されるわけではない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Violent and bold
(It's a beautiful design)
Watch a light take hold

 

出典:https://genius.com/Hooray-for-earth-no-love-lyrics

 

感想:アルクによると、take holdは、〔薬・暖房・冷房が〕効いてくる、などの意味です。

 

乙:「条約は国際法であるけれども、国内では国内法として通用するのであるから、その国内法としての側面については、八一条の『法律』に準ずるものとして違憲審査の対象となる、と解するのが妥当であろう。」

 

芦部信喜『憲法 第四版』368頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。