刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2636

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第12問イです。

 

Aは、Bに対し、自己が所有する工作機械甲を売り、甲を引き渡した。この場合における動産の先取特権又は所有権留保特約(代金債権を担保する目的でされた、甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約)に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
イ.Bが甲をCに売り、占有改定による引渡しがされた場合には、Aは、Bが弁済期到来後も代金債務を履行しないときであっても、先取特権に基づいて甲を差し押さえることはできない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:’cause lately i’ve been trying

to fnd

the point

in human contact

 

出典:https://youtu.be/PbTZ_YbIoQQ?feature=shared

 

感想:アルクによると、human contactは、人との触れ合い、という意味です。

 

乙:民法333条は

 

「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。」

 

と、規定しています。

 

大判大正6年7月26日は

 

「(一)民法第三百三十三条ニ所謂引渡中ニハ同法第百八十三条ニ依ル占有改定ノ場合ヲモ包含スルモノト解スルヲ相当トス唯本件ノ如ク不動産ノ賃借人カ其引渡ノ目的物タル動産ヲ賃借シテ占有スル場合ニ於テハ原裁判所ノ説示スル如ク民法第三百十九条ノ適用アルニ過キサルノミ(二)原判決ニハ「本件ノ如ク前段既ニ認定セシ通リ被控訴人(被上告人)カ差押以前ニ之ヲ取得シタルコト分明ナル場合ニアリテハ控訴人(上告人)ニ於テ民法第三百十九条ニ依リテ尚ホ先取特権ノ存スルコトヲ明ニセサル限リ単ニ前記ノ抗弁事実ヲ以テハ其主張ヲ採用シ難シ」トアリ即チ原裁判所ハ仮令不動産賃借人ノ居宅ニ備付ケアル動産ト雖モ一旦之ヲ第三者ニ譲渡シ占有ノ改定ニ依リ之ヲ引渡シタル以上ハ民法第三百十九条ノ規定ニ依リ更ニ先取特権ヲ取得シタルコトヲ主張且立証スルニアラサレハ該動産ニ対シ先取特権ノ効力ヲ及ホスコトヲ得サル旨ヲ判示シタルモノナレハ原判決ニハ所論ノ如キ不法アルモノニアラス而シテ原判決理由中先取特権取得当時ニアラス差押当時ニ付説明ヲ為シタルハ上告人カ原審ニ於テ「仮令右物件カ差押当時既ニ被控訴人(被上告人)ノ有ニ帰シタレハトテ之ヲ差押フルハ失当ナラス」ト謂ウカ如キ抗弁ヲ為シタルカ為ニ外ナラス又本件ニ付キ民法第百九十二条ノ準用ニ依リ善意無過失ノ問題ヲ生スルハ係争動産カ訴外山田サダノ所有ナリヤ否ヤニ関スルモノナレハ原裁判所カ本件物件ヲ山田サダノ所有ナリトスルニ付キ善意無過失ノ立証ナシト判定シタルハ毫モ不法ニアラス尚ホ原判決理由末段ノ「平穏公然ニシテ云云」ノ説明ハ係争物件カ山田サダノ所有ナリヤ否ヤノ点ニ関スルモノト解スルコトヲ得ス(三)仮ニ本件ノ場合ニ於テ上告人主張ノ如ク民法第百八十六条ノ準用アルモノトスルモ無過失ノ事実マテモ当然ニ推定セラルヘキモノニアラス故ニ原裁判所カ本件ニ付キ民法第百九十二条所定ノ事項ニ関シ上告人ノ立証ナシト判示シタルハ結局相当ト謂ハサルヲ得ス故ニ本論旨ハ其理由ナシ」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。