刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2672

乙:A day in December I got a feeling I had never felt
A knot in my stomach but a moment of clarity in my head
And I don't know if it's my emotions talking
And I hope you know I don't want to keep you hurting
But I knew that I had to love you and lose you

 

出典:https://genius.com/Twayn-love-you-and-lose-you-lyrics

 

感想:アルクによると、knot in one's stomachは、〔緊張・懸念などの〕胸のつかえ、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年司法試験刑法第13問ウです。

 

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
ウ.県立高校を中途退学した甲は、母親Aに見せて安心させる目的で、偽造された同高校校長B名義の甲の卒業証書を真正なものとしてAに提示した。この場合、甲には、偽造有印公文書行使罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法158条1項は

 

「第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。」

 

と、規定しています。

 

最決昭和42年3月30日は

 

「弁護人野方寛の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例(大正九年一 一月一日判決とあるのは、大正九年一二月一日判決の誤記と認める。)が、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、 いずれも上告適法の理由に当らない(なお、被告人が、所論偽造にかかる福岡県立A高等学校長B名義のCの卒業証書を、同人と共謀のうえ、真正に成立したものとして、その父Dに提示した行為を、偽造公文書行使罪に当るものとした原審の判断は相当である。)。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。