刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2671

乙:You’re doing well, just take it slow

 

出典:https://youtu.be/jO9WL634wV0?feature=shared

 

感想:アルクによると、take it slowは、〈話〉慎重に事を進める、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年司法試験刑法第13問アです。

 

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
ア.甲は、Aから金銭を借り入れるに際し、借入金を返済する意思も能力もないのに、知人Bに対し、「借入金は必ず自分で返済する。Bには迷惑をかけないので、保証人になってほしい。」とうそを言い、その旨Bを誤信させ、Aに差し入れる予定の甲を借主とする金銭消費貸借契約書を閲読させ、その保証人欄に署名押印させた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法246条は

 

「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

 

と、規定しています。

 

大判昭和2年3月26日は

 

「署名者ヲ欺罔シテ該證書ノ記載事項ノ内容ヲ真實ナルモノト誤信セシメ因テ該證書ニ署名捺印シテ交付セシメ之ヲ自己ニ領得シタルトキハ證書ヲ騙取シタルモノニシテ詐欺罪ニ該當スヘキハ言ヲ俟タス」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。