刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1185

乙:Hello, lamppost, whatcha knowing?

 

出典:Simon & Garfunkel – The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy) Lyrics | Genius Lyrics

 

感想:イギリス人と思っていた。

 

 

今日の問題は、司法試験平成26年刑事系第6問2と4です。

 

2.偽造通貨,偽造有価証券又は偽造公文書を行使の目的で情を知る者に占有移転した場合には,各客体の交付罪が成立する。
4.偽造通貨又は偽造有価証券を行使して相手から金品をだまし取った場合,詐欺罪は偽造通貨行使罪には吸収されるが,詐欺罪と偽造有価証券行使罪とは牽連犯となる。

 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:2について、刑法148条2項は

 

「偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。」

 

同法163条1項は

 

「偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」

 

同法158条1項は

 

「第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。」

 

と、規定しています。

 

4について、刑法152条は

 

「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。」

 

大判明治43年6月30日は

 

「刑法第百四十八條第二項ニ於テ僞造ノ通貨ヲ行使シタル所爲ニ對スル制裁ヲ定メ同百五十條ニ於テ僞造ノ通貨ヲ收得シタル所爲ノミニ對スル制裁ヲ定メアル以上ハ僞造通貨ノ收得ト行使トハ各獨立スル二箇ノ犯罪ヲ構成スルモノト解釋スルヲ相當トス左レハ原院カ僞造ノ日本銀行劵ヲ買受ケタル後之ヲ債務ノ辨濟ニ供用シタル本件被告ノ行爲ヲ以テ僞造銀行劵ノ收得及行使ノ二罪ニ問擬シタルハ正當ニシテ諭旨ハ其理由ナシ」

 

大判大正3年10月19日は

 

「有価証券偽造行使罪ト詐欺罪トハ其侵害スル法益ヲ同ウセサルカ故ニ有価証券ヲ偽造シ其行使ヲ手段トシテ人ヲ欺罔シ財物ヲ騙取シタルトキハ其詐欺ノ点ヲ有価証券偽造行使罪中ニ包含セシメテ不問ニ付スルコトヲ許サス2者各別箇ノ罪名ニ触ルルモノトシテ刑法第54条第1項後段ノ適用ヲ受クヘキモノナリ」(提供 TKC)

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、2が誤りで、4が正しいです。