刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2683

乙:今日の問題は、令和4年司法試験憲法第16問イです。

 

 裁判官の身分保障に関する次のアからウまでの各記述について(中略)
イ.裁判官の罷免事由である「心身の故障」とは、裁判官の職務を遂行することができない程度の精神上の能力の喪失又は身体的故障で、相当長期間にわたって継続することが確実に予想される場合をいうと解されており、一時的な故障は、たとえそれがどのように重大なものであってもこれに当たらない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I'll hear this song and it breaks my heart

 

出典:https://youtu.be/wVrOZ6UF7DY?feature=shared

 

感想:アルクによると、break someone's heart
は、(人)の心を打ち砕く、などの意味です。

 

乙:憲法78条前段は

 

「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。」

 

と、規定しています。

 

「ここにいう「心身の故障」については、一般的に、一時的なものではなく、相当長期間にわたって継続することが確実に予想される故障であり、しかも裁判官の職務の執行に支障をきたす程度の精神的・肉体的な故障でなければならず、たとえ一時的な故障がどのように重大なものであっても「心身の故障」には当たらないし、相当長期間にわたって継続する故障であっても職務の執行に支障がなければ「心身の故障」には当たらないと解されている。罷免事由を厳格に解し、裁判官の職権の独立を実効的なものとする趣旨である。」

 

株式会社 東京リーガルマインド『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和4年』258頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。