刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2684

乙:今日の問題は、令和4年司法試験憲法第16問ウです。

 

裁判官の身分保障に関する次のアからウまでの各記述について(中略)
ウ.憲法第78条は、裁判官の懲戒処分は行政機関が行うことはできないと規定しているところ、これは、裁判官の懲戒処分は裁判所が行うべきことを定めているものと解されており、その手続については、法律上、裁判により行うことが規定されている。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:When I'm hurt, I see colours, symbols and patterns, scribbles in darkness

 

出典:https://genius.com/Whitelands-tell-me-about-it-lyrics

 

感想:アルクによると、in darknessは、暗闇に、などの意味です。

 

乙:憲法78条後段は

 

「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」

 

と、規定しています。

 

「78条後段は」「裁判官の懲戒の権限を行政機関ではなく裁判所に与えることで、司法府の自主性を尊重するものである。そして、裁判所による裁判官の懲戒処分は、それ自身の公正さを担保するために、裁判官分限法に基づき、裁判手続により行うこととされている。」

 

株式会社 東京リーガルマインド『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目)令和4年』258頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。