刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 4

本日は、特別な許可を得て、トルコの甲先生に繋いでおります。


失火責任法が適用される事案において,被用者の失火に重大な過失がある場合でも,使用者の選任監督について重大な過失がなければ,使用者責任は生じない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

はぁ。はぁ。
ランニングの後、喫茶店に入りました。

乙 最判昭和42年6月30日は

「『失火ノ責任ニ関スル法律』は、失火者その者の責任条件を規定したものであつて、
失火者を使用していた使用者の帰責条件を規定したものではないから、
失火者に重大な過失があり、これを使用する者に選任監督について不注意があれば、使用者は民法七一五条により賠償責任を負うものと解すべきであつて、
所論のように、
選任監督について重大な過失ある場合にのみ使用者は責任を負うものと解すべきではない(大正二年二月五日大審院判決・民録一九輯五七頁参照)。」としています
(辰巳短答憲民刑モーニングシャワー
民法25問題99)。

したがって、上記記述は誤りです。


トルコと甲先生の熱気が
こちらまで伝わってきます
ありがとうございました!