刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 5

ゴメンね、すなっおじゃなくぅて♪


甲先生、お歌もお上手ですね。
本日は、新宿駅近くのアンカラ、
でなくて、ワンカラに来ております。


私は甲先生のお隣の部屋で、
隣室と接する壁の振動を増幅させて音声として聞き取り可能にする機器(以下「本件機器」という。)
を介して、
隣室の音声を聞き取っております。

はぁ。録音もしたいな。


今すぐっ、会いたいーよ♪


乙 刑法各則に規定された行為の客体には,法人は含まれない。

甲先生、よろしくお願いします!


だぁって純情、どうしよーお♪


刑法231条は「事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。」と規定しています。


最決昭和58年11月1日刑集37巻9号1341頁は、

「刑法二三一条にいう『人』には法人も含まれると解すべきであり(大審院大正一四年(れ)第二一三八号同一五年三月二四日判決・刑集五巻三号一一七頁参照)、
原判決の是認する第一審判決が本件B株式会社を被害者とする侮辱罪の成立を認めたのは、相当である。」と判示しています。


したがって、上記記述は誤りです。


(本件機器って、買うといくらくらいするのだろう。)