刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 46

フィフスタワーのために、スキル継承させてたら、Rev. 3にしないままURを消しました。

今日の問題は


判例の立場に従って検討すると,法人事業主が処罰される場合には,その代表者も処罰される。


甲先生、よろしくお願いします!

「判例は、従業者を処罰しないで、事業者だけを処罰してもよい(最二小決昭和31年12月22日刑集10巻12号1683頁)とし、また、従業者が既に死亡していても、事業主を処罰できる(大判昭和17年8月5日刑集21巻344頁)とする。」

角田雄彦[2013]
別冊 法学セミナー 222号
司法試験の問題と解説 2013 278頁

したがって、上記記述は、誤りね。