乙 甲先生、この木、ハート型に見えませんか?
今日の問題は
一般の先取特権者は,不動産について登記をしなくても,不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。
一般の先取特権者は,不動産について登記をしなくても,不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 歯痕型?
乙 民法336条は
「一般の先取特権は,不動産について登記をしなくても,特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし,登記をした第三者に対しては,この限りでない」
と規定しています。
同法329条2項本文は
「一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。」
と、規定しています。
同法329条2項本文は
「一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。